大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和40(あ)748 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人風早八十二の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張、同第二点は、

事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人寺本勤の上告趣意は、憲法三七条

一項違反等違憲をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる訴訟法違反の主

張に帰し、以上いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人池田輝孝の上告趣意第一点は、憲法二二条二項違反をいうが、本件に適用

された出入国管理令六〇条二項、七一条およびその前提をなしている旅券法一三条

一項五号の規定が憲法の右条項に違反するものでないこと当裁判所大法廷の判例(

昭和三四年(あ)第一六七八号同三七年一一月二八日判決、刑集一六巻一一号一六

三三頁、昭和二九年(オ)第八九八号同三三年九月一〇日判決、民集一二巻一三号

一九六九頁)によつて明らかであるから、この点の主張は理由がなく、同第二点は、

単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四一年九月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 柏 原 語 六

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

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